賛助会員を募集します!

秦野市猫との暮らしを考える会では、新たに「賛助会員」を募集することに致しました。

   

賛助会員とは

  当会の活動目的に賛同し、活動を資金面で応援するために入会して下さる 個人又は団体・法人

  の会員のことです。

  

会員の種類と年会費 

 【個人会員】

    年会費 2,000円、1口以上   

 【団体・法人会員】

   年会費 5,000 円、 1 口以上

以下の「賛助会員規約」を確認頂き、会員になって頂ける方はこちらまでご連絡をお願い致します。

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秦野市猫との暮らしを考える会 賛助会員規約

  

第1条(目的)
本規約は、秦野市猫との暮らしを考える会賛助会員制度の運営等について必要な事項を定
めるものとする。

第2条(定義)
賛助会員とは、本法人の目的に賛同し、法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ
団体の会員をいう。

第3条(種別)
賛助会員 の 種別は、①個人会員 ②団体・法人会員の2種類とする。

第4条(議決権)
賛助会員は本会の総会における議決権を持たない。

第5条(入会)
本会への賛助会員入会に当っては、本規約を承認のうえ別に定める入会申込を申請し
会長の承認を受けなければならない。
本会が入会を不適当と判断 した場合には入会申込を承認しないことがある。本会は、個別の
非承認に際し、その理由を示す必要がないものとする。
入会申込時に会費を納入し、その後本会が入会を承認しなかった場合、納入した会費は
全額返金するものとする。
会員は1年単位とし、年度途中にかかわらず入会月から1年とする。

第6条(入会金、会費及び納入)
賛助会員は、 年会費として、毎年以下の金額を支払うものとする。
個人会員    : 年会費 2,000円、1口以上
団体・法人会員: 年会費 5,000 円、 1 口以上
会費は、第5条で規定する金額を指定された期日までに、本会の指定する方法で納入する
こととする。

第7条(退会)
賛助会員が退会を希望する場合、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会できる。
但し、既に納入された年会費は返納しない。

第8条(除名)
賛助会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、総会の議決により、これを除名
することができる。その場合、納入された年会費は返納しない。また、当該会員から第三者への
資格の継承はできない。
1)本会の規約、本規約に違反した場合
2)故意、過失に問わず、本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合
3)その他、当法人が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

第9条(守秘義務)
本会は賛助会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、賛
助会員は本会の許可を得ずに、賛助会員として知り得た本会の非公開情報等を会員期間は
もとより資格喪失後も公開または使用することはできない。

第10条(禁止事項)
賛助会員は以下に掲げる行為をしてはならない。
1) 会員情報など本会へ虚偽の申請を行う行為
2) 他の会員、第三者もしくは本会の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損
害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
3) 本会の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
4) その他、本会が不適切と判断する行為

第11条(特典利用)
会員は以下の特典を利用することができる。
1)本会発行の「はだねこニュース」の配布
2)本会ホームページへ「活動にご協力頂いている個人・法人」として個人名・法人名の掲載
3)バザー・譲渡会等 開催時における掲示板へ「活動にご協力頂いている個人・法人」として
   個人名・法人名の掲載
※ 2) 3)の個人名・法人名の掲載については、賛助会員の希望により非掲載も
選択可能とする。

第12条(その他)
本会の責に帰さない活動において、会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、本
会はその損害に対して賠償する責任を負わない。また、会員が本規約に反した行為、または不
正もしくは違法な行為によって本会に損害を与えた場合、本会は当該会員に対して相当の損
害賠償の請求を行う。


(附則)
1) 本規約は 2021 年8月10日から施行する。

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